特別教育とは_産業用ロボット特別教育のご案内

特別教育とは?特別教育の種類や技能講習との違いを解説

特別教育の定義

特別教育とは、危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。

危険性が伴う業務になるため、正しい知識と技能を身につけることを目的として行われます。万が一危険な事象が発生した場合も、対応する知識や技能があることで労働災害を防ぐことができます。

労働安全衛生法において特別教育は以下のように定められています。 

 

一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。

また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。

特別教育と技能講習の違い

労働安全衛生法第31条(就業制限)の規制により、特に危険・有害な業務については免許や技能講習などを持っていなければその業務に就くことはできません。

特別教育について記載された厚生労働省のサイトを確認すると、特別教育の他にも技能講習についての記載があります。

特別教育・技能講習はいずれも労働安全衛生法において危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者に実施が義務付けられているもので、教育の科目・内容・時間等がそれぞれ労働安全衛生法において定められています。

 

特別教育と技能講習の大きな違いの一つは、教育を実施する機関です。

特別教育は各教育機関や事業者で実施することができますが、技能講習は各都道府県の労働局の登録を受けた登録教習機関でのみ実施しています。

 

また特別教育と技能講習では、労働安全衛生法第59条に基づく特別教育の必要な対象業務と労働安全衛生法第61条に基づく就業制限の対象業務として、就くことのできる業務内容が決まっています。

 

特別教育と技能講習で従事できる作業の違いを玉掛け業務を例に見てみましょう。

 

【特別教育】

つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン、デリック

(安衛則第36条第19号)

 

【技能講習】

制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリック

(施行令第20条第16号)

 

以上のように、従事できる作業内容が法令によって詳細に規定されています。

特別教育一覧(抜粋)

特別教育の受講が必要な業務はどのようなものか、下記に記載しました。

以下は厚生労働省のホームページから抜粋した特別教育の一覧になります。

  1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  2. プレス・シャーの金型等取付け等の業務
  3. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  4. 高圧・特別高圧電気取扱作業者教育
  5. 電気自動車等の整備の業務に
  6. フォークリフト運転特別教育
  7. ショベルローダーの運転業務
  8. 不整地運搬車の運転業務
  9. 揚貨装置の運転業務
  10. 伐木等機械の運転業務
  11. 簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転業務
  12. チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
  13. 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務
  14. 基礎工事用建設機械の運転業務
  15. ボーリングマシンの運転業務
  16. ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転業務
  17. 高所作業車の運転の業務
  18. 巻上げ機運転特別教育
  19. 小型ボイラーの取扱いの業務
  20. クレーン運転特別教育
  21. 特定粉じん作業に係る業務
  22. 産業用ロボットの教示等の業務
  23. 産業用ロボットの検査等の業務
  24. タイヤの空気充てんの業務
  25. 足場の組立て、解体又は変更の作業に係わる業務
  26. ロープ高所作業に係る業務

特別教育の実施機関

上述したように特別教育には様々な種類があり、受講を希望する内容によって実施機関や受講場所が異なります。

実施機関の例を以下にまとめました。特別教育の受講を検討している方は参考にしてください。

  1. 各都道府県の労働基準協会
    都道府県毎に実施日程・料金が異なりますので、お住まいの地域の労働基準協会をご確認ください。
  2. CIC日本建設情報センター
    足場の組立てや粉じん作業など、建設業に特化した特別教育の受講が可能です。
  3. コマツ教習所株式会社
    クレーンや溶接から産業用ロボットまで、様々な業種の特別教育の受講が可能です。

特別教育の記録と保管

特別教育を行った後、事業者は当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し三年間保存しておかなければならないと規定されています。

(労働安全衛生規則第38条)

氏名の書き換えなどが必要になった場合は、受講した教育機関に連絡して書き換える必要があります。

特別教育の修了証

特別教育の受講者には修了証が発行されます。自社内で実施した教育では交付されない場合もあります。 

発行機関によって記載内容は異なりますが、写真のように【受講者氏名・受講日時・修了科目】の記載があるものがほとんどです。

修了証の有効期限はありません。

再発行や氏名の変更などを希望する場合は、受講した教育機関で対応が可能です。

特別教育とは_修了証サンプル

特別教育の履歴書記載

修了した特別教育は履歴書の資格欄に書くことができます。

特別教育は国家資格とは異なるため、資格欄に記載する場合は『○年○月 ○○特別教育 修了』と記載するのが望ましいです。

企業によっては修了証の提示を求められますので、修了証が交付された場合は大切に保管しましょう。

受講するなら産業用ロボット特別教育がおすすめ

特別教育は従業員を危険な作業に就かせる場合に行わなければならない教育ですが、個人のスキルアップとして受講することも可能です。

昨今では自動車メーカーなどの製造業界のほか、医薬品メーカーや食品メーカーにおいても産業用ロボットの導入が進んでいます。

産業用ロボットを導入し自動化が進んでいる一方で、ロボットの操作が可能な人材が不足しているという一面もあります。

他業種への転職やスキルアップのための資格取得をお考えの方は、産業用ロボットの教示に関する特別教育を修了するとロボットを扱える人材としての自己アピールが可能です。

有限会社制御設計では、産業用ロボットの教示に関する特別教育を実施しています。

産業用ロボットの導入が決まったけどオペレーターが足りない、自動化に備えて人材育成を行いたい等、多くの方にご受講いただいています。

企業の人事ご担当者様や現場管理者様をはじめ、個人のお客様からもお問い合わせをいただいております。

産業用ロボットのお試しも可能

産業用ロボット特別教育の実施に加えて、弊社に設置している垂直多関節ロボットをお試しでご利用いただけます。

産業用ロボット導入の検討材料として見学・試用が可能です。

また産業用ロボットの特別教育を修了した方が、実際にオペレーター勤務をする前の練習用としてご活用いただくことも可能です。

修了した機関は問いませんので、お気軽にお問い合わせください。