生産性の向上や人材不足の解消として生産現場における自動化が急速に進んでいます。
自動化に欠かせない存在となっているのが、産業用ロボットです。
自動車等の製造や物流に加え食品や医薬品製造現場でも導入されています。
様々な業界で活用されている産業用ロボットとはどういうものか、こちらのページで解説していきます。
近年、飲食店の配膳ロボットやPepperくんなどをはじめ生活の中でロボットを見かけることが多くなりました。
ロボットは大きく分けると「産業用ロボット」と「非産業用ロボット」に分類されます。
産業用ロボットとは、簡単に言うと人間の代わりに工場で作業を行うロボットを指します。
工場の自動化を支えており現在の生産業において欠かせない存在となっており、部品の搬送・供給・加工・組立・検査など、様々な工程で多くの産業用ロボットが使用されています。
非産業用ロボットとは、工場ではなく人々の生活を支援するロボットを指します。サービスロボットとも呼ばれています。
例えば家庭で使用される掃除ロボットをはじめ、受付案内業務に使用されるアンドロイドや災害探査ロボットなど多岐にわたります。
工場内で人間の腕と手に近い動きで作業を行うロボットを産業用ロボットといいますが、JIS(日本産業規格)と労働安全衛生法では下記のように定義されています。
【日本産業規格 JIS B 0134(2015)】
自動制御され、プログラム可能で、多目的なマニピュレータであり、3軸以上でプログラム可能で、
1か所に固定して又は移動機能をもって、産業自動化の用途に用いられるロボット。
注記1 産業用ロボットは,次のものを含む。
− マニピュレータ(アクチュエータを含む。)。
− 制御装置[ペンダント及び通信インタフェース(ハードウェア及びソフトウェア)を含む。]。
【安全衛生規則36条31号】
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス・固定シーケンス制御装置)を有し、記憶装置の情報に基づき、マニ プレータの伸縮・屈伸・上下移動・左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械
マニピュレーターはロボットアームを指します。
作業を行う産業用ロボットは主に三つの要素で構成されています。
1.作業を行う「マニピュレーター」
2.マニピュレーターを制御する装置「コントローラー」または制御ボックス
3.マニピュレーターの動作を設定する「ティーチングペンダント」
マニピュレーターは人間の腕に当てはめると「骨=リンク」、「関節=ジョイント」、「手=エンドエフェクタ」になります。
産業用ロボットは関節の数と形状から4種類に分類することができます。
1.垂直多関節ロボット
4~7軸を持ち、人間の腕のような形状で自由度の高い動きをすることができるロボットです。
その汎用性から、搬送・組立・溶接など様々な場面で人間の代わりに多くの作業を行っています。
2.水平多関節ロボット
4軸を持ち、水平方向の動きに特化したロボットです。スカラ型ロボットとも呼ばれます。
水平方向に高速で移動し、先端を上下に動かすことができます。ワークの搬送から部品の押し込み作業が可能です。
3.直角座標ロボット
2~4軸の単軸ユニットを組み合わせたロボットです。特に平面作業を得意とし、多関節ロボットと組み合わせて使用されることも多くあります。
4.パラレルリンクロボット
上述のロボットとは異なり並列につながった関節を連携して動作させるロボットです。
上から吊るす形で設置され、高速でワークをピック&プレースする作業に使われています。
その他にも人間の両腕のような形で2本のアームがそれぞれ動作を行う双腕型ロボットや、低出力で安全性により配慮して設計され、人間と同エリアで作業可能な協働ロボットもあります。どのロボットも特性を活かした用途で使用されています。
産業用ロボット導入で様々な業種の作業を自動化することができます。
自動車メーカーや電子機器、食品から医薬品メーカーまで、適用可能な業種は多岐にわたります。
自動化できる作業内容は、溶接・塗装・組立・検査・不純物除去・ピッキング・搬送・梱包・検査まで自動化が可能です。
作業内容に合わせて産業用ロボットやセンサー、ハンドやツールの選定、適切なライン設計が必要になります。
産業用ロボット導入による自動化は多くのメリット・デメリットがあります。
メリット
・省略化、省人化によるコスト削減
・生産性向上
・人的ミス低減で生産製品の安定/向上
・労働環境の改善
・安全確保
デメリット
・高額な初期費用
・操作や検査に資格が必要
・不具合対応が困難
・作業スペースの確保
・誤操作による労働災害リスク
産業用ロボットは製品の品質統一や迅速なスピードで大量生産を可能にするなどのメリットがありますが、操作方法を誤った場合に重大な事故を起こす危険性があります。過去には死亡事故を含む労働災害が発生した事例もあり、安全な運用が不可欠です。
そのため産業用ロボットを扱う事業者は、労働安全衛生法第59条第3項に基づき特別教育を行うことが法令で義務付けられています。
特別教育を受講し正しい知識と運用方法を学び、安全に産業用ロボットを活用することが必要です。
産業用ロボットを扱うために取得する資格は、『産業用ロボット特別教育』です。
産業用ロボットの操作等を行う教示に関する資格と、検査や修理等に関する資格の二種類があります。
厚生労働省の特別教育一覧には下記のように記載されています。
《教示》
産業用ロボットの可動範囲内において当該作業用ロボットについて行う教示等の業務及びこれに関連する一定の業務
《検査》
産業用ロボットの運転中にその可動範囲内において行う当該作業用ロボットの検査等の業務及びこれに関連する一定の業務
決められた正式名称はおそらくありませんが、『産業用ロボットの教示等の業務に関する特別教育』『産業用ロボットの検査等の業務に関する特別教育』等記載されます。特別教育を行っている機関によってどのように呼称しているか異なりますので、履歴書等に記載する場合は受講した機関に合わせて記載することが望ましいでしょう。
産業用ロボットの特別教育は、ロボットメーカーのスクールの他、各都道府県の労働基準協会連合会などで受講可能です。
広島県広島市の有限会社制御設計では、産業用ロボットの教示に関する特別教育の受講ができるロボットスクールを運営しています。
工業地帯へ出向く必要がないように広島市中区の駅近くに講習会場を構えました。
産業用ロボットの教示に関する基礎知識や関係法令を学ぶ学科に加え、ティーチング実習を同じ会場で行います。講習内容は下記の通りです。
労働安全衛生規則第36条第31号に基づき修了証を発行します。
産業用ロボットの特別教育の他に、当スクールにお越しいただき産業用ロボットを使用していただく教育機材レンタルもございます。
現場配属の前にロボット操作に慣れておきたいという方や、特別教育資格取得後の操作の復習として活用いただくこともおすすめです。
お気軽にお問い合わせください。
日数 | 科目 |
講習内容 |
時間 |
1日目 | 学科 |
産業用ロボットに関する知識 |
2時間 |
学科 | 産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 | 4時間 | |
学科 | 関係法令 | 1時間 | |
2日目 | 学科 | 産業用ロボットの操作方法 | 1時間 |
実技 | 産業用ロボットの教示等操作の方法 | 2時間 |